大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(オ)922 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由は別紙記載のとおりである。

論旨は、原判決が本件宅地のいわゆる附帯買収計画を違法でないとしたのを非難

し、本件宅地は、売渡農地と密接不可分の関係がなく本件買収計画は違法であると

主張するのである。

しかしながら、自作農創設特別措置法一五条一項二号の宅地、建物等は、売渡農

地と密接不可分の関係にあることを要するものではなく、本件宅地に関し原判決の

確定する事実に基けば、本件買収計画を違法とすべき理由はない。論旨は宅地で売

渡農地と遠距離にあるものは、附帯買収に適しないと主張するのであるが、その距

離があまりにも遠く、宅地が売渡農地の耕作のため必要と認められないような場合

は格別本件の如き距離をもつてしては、いまだ、附帯買収を違法とするに足りない。

論旨はまた、本件宅地を買収することは、憲法二九条の精神に反するというので

あるが、自作農創設特別措置法一五条一項によつて宅地建物を買収するのは、同法

一条の目的を達成するため公共の福祉の必要から行われるのであり(昭和二七年(

オ)第六七九号、同二九年一月二二日第二小法廷判決參照)、そして前述のように

本件買収計画が自作農創設特別措置法に適合している以上、上告人の違憲の主張は

その前提を欠き理由がない。以上説明のとおり論旨はすべて理由がないから、本件

上告を棄却することとし裁判官全員一致の意見で民訴四〇一条、九五条、八九条に

従い主文のとおり判決する。

最高最判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

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裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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